ハワイ最新不動産情報Vol.1:税金控除のお話

ハワイ最新不動産情報Vol.1:税金控除のお話

Aloha! ハウスプラスの三浦直子です。

観光だけでなく移住先としても人気のハワイは、海外では日本からをはじめ、同じアメリカ国内では比較的近い西海岸、とくにカリフォルニアから移る人も多くいます。そこで、本土で暮らしながら移住や投資目的でハワイを視野に入れた人たちに向けて発信すべく、サンフランシスコ・ベイエリアで配布されている日本語の情報誌「週刊ベイスポ(ウエブ版はこちら>>)」にて、コラムを執筆中です。ハワイの不動産や暮らしにまつわるあれこれをシリーズごとに連載していますので、こちらでもシェアさせていただきますね。情報収集にお役立ていただけると嬉しいです。

 

※下記の内容は2023年2月17日発行のベイスポに掲載

ハワイで家賃収入を得る場合
何が経費で引ける?

あっという間に2023年も2月に突入しましたが皆さんいかがお過ごしですか?タックスリターンのシーズンが始まりましたので、今回は、ハワイで家賃収入を得る投資物件を購入した場合、どんなものを経費で引けるのかというお話をしたいと思います。

● 固定資産税
● ローンをした場合の諸経費及び金利部分
● 修繕費/リノベーション費用/クリーニング代/家具購入費用
● コンドミニアムの場合、管理費やアソシエーション費用
● マネージメントの管理を管理会社にお願いした場合のマネージメント代
● 会計士・会計士などのプロフェッショナルサービス費
● 火災保険や下水道・電気代なの光熱費
● テナント募集による広告費
● 減価償却費

などの所得控除のほか、ハワイの物件ならではとしてハワイ州に収める税金(長期賃貸か短期賃貸かで違いがありますが)、GET/TAT/OTAT の3つも控除の対象です。それから遠方にいる大家さんに認められる控除で、飛行機やレンタカーなどの移動代、ホテル宿泊費、50%の食事代もあります。もちろん個人的な旅行では落とせませんが、賃貸に関係する目的で経費で落とすことができます。これらのメリットを受けるためには投資物件でないといけないのですが、年間14日以内であれば自身で使ってもいいという特例もあります。

いずれにしても領収書や明細書はきちんと取っておくことが大事です。不動産における減価償却でキャッシュフローを得ながら節税していく話もしたいのですが、ちょっと話が長くなりそうですのでまたの機会にお話しさせていただくことにしますね。

 

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