ポストコロナとハワイ不動産 Vol.2:バケレン物件の事情

ポストコロナとハワイ不動産 Vol.2:バケレン物件の事情

Aloha! ハウスプラスの三浦直子です。

観光だけでなく移住先としても人気のハワイは、海外では日本からをはじめ、同じアメリカ国内では比較的近い西海岸、とくにカリフォルニアから移る人も多くいます。そこで、本土で暮らしながら移住や投資目的でハワイを視野に入れた人たちに向けて発信すべく、サンフランシスコ・ベイエリアで配布されている日本語の情報誌「週刊ベイスポ(ウエブ版はこちら>>)」にて、コラムを執筆中です。ハワイの不動産や暮らしにまつわるあれこれをシリーズごとに連載していますので、こちらでもシェアさせていただきますね。情報収集にお役立ていただけると嬉しいです。

 

※下記の内容は2022年9月2日発行のベイスポに掲載

ハワイ観光業に明るい兆し!
さらに人気高まるバケレン物件

日本への入国制限が9月7日から変わりますね! アメリカと日本の行き来が以前より楽になり、需要喚起につながりそうです。ハワイでは、2020年3月に閉店したワイキキ一等地のDFS(免税店)が、2021年にビル自体を購入した地元の開発業者と再リース契約をして、大規模改装後にオープンすることが決まリました。旅行者のランドマーク的な存在だったDFSの再開はうれしいニュースです。さらなる観光の活性化が期待されます。

ハワイのバケーションレンタル(以下バケレン)はコロナ禍であっても中長期を含め好調でしたが、新しい法案「Bill 41」が可決したことで、短期バケレンのできるコンドミニアムの人気はさらに高まりそうです。

そんな中、意外に知られていないのが、固定資産税額がバケレンのできるユニットと、長期レンタルするユニット、実際に自分が住むユニットでかなりの違いがあることです。オアフ島の場合、2022年で不動産評価額1000ドルにつき3.50ドルが一般住宅のレート。自分で住むユニットにはさらに控除が加算されます。30日以下のバケレン・短期貸しなら1000ドルにつき13.90ドルに。不動産評価額50万ドルの物件を例にすると、一般住宅の場合の年間固定資産税額が1750ドルに対して、バケレンをしていると6950ドルに跳ね上がります。まあ、バケレンの利益で十分カバーできる金額ではあるのですが、問題は、統一性が取れていないということなんです。

もし長期賃貸されていた物件を最近購入した現在のオーナーがショート・ターム・レンタルをする場合、数年さかのぼって差額と利息を払わないといけないという、ほとんど理解不明の罰金があるそうです。最近やっと調査が入っているものの全くこのルールが無視されているコンドミニアムもあり、今のところ統制が取れていません。数年後、こういう矛盾がなくなっていることを期待します。

バケレン物件の購入を考えている場合、現在の固定資産税の額、前のオーナーがどういう貸し方をしていたのかも考慮したほうがよさそうです。詳しくはお問合せください!

 

コラム一覧
ハワイへ移住・投資 – エリア別に特徴をご紹介

2022年7月:豊かな個性が集う小さな島、オアフ島
2022年6月:ノスタルジックなオアフ島ノースショア
2022年5月:自然豊かで美しい、カイルア・カネオヘ
2022年4月:都市開発で人気上昇中、エワ・カポレイ
2022年3月:世界に誇る海の街ワイキキ&アラモアナ
2022年2月:開発が進む!最新の街、カカアコ

 

ハワイのいまと、これから – コロナ禍で移りゆく不動産事情

2021年12月:2021年の年の瀬に
2021年11月:売却の準備
2021年10月:固定資産税や管理費
2021年9月:低金利で競争加熱
2021年8月:コンドミニアム物件の需要
2021年7月:はじめまして